労働対価とは

労働基準法でも、第11条で「この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。」

と、この様に定義されている。


請求書が届いてない、失くしてしまった等、くだらない言い訳は我々には通用しない。


この場合建築会社はあまり杜撰な対応はしない、と言うより出来ないのである。


専門業者に手を引かれたらお引き渡しは出来ない。


問題は一般からの依頼、業者をナメている。本当の人間とお金の恐怖を知らない。


我々は直す事も出来るが破壊しに行く事も出来る。


あまりナメないほうが良い、最善策は一般の場合は事前に

振り込みをさせる、確認取れ次第施工をする。


それが嫌ならお引き取り願いますで良いんですね。


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